連邦政令が国内民間警備を全国一元規制
連邦政府は10日付の政令で、国内全土の民間警備サービスを許可・管理・監督するための新たな法的枠組みを定め、金融機関向けにはより厳格な手続きを課すことを明らかにしました。
政令は分野の活動を監督する責任を連邦警察へ統合すると明記しており、連邦警察が企業や従事者、電子監視システムを含む運用全般の許認可や監督を担う形となっており、結果として監督権限の一元化と運用基準の全国的な統一を図る狙いが示されています。
民間警備企業は連邦警察の許可を得た場合にのみ事業を行うことができるとされ、資本の証明や資金の合法的な出所の提示、適切な施設の確保、保険契約の締結など複数の要件を満たすことが運用上の前提とされており、政令はまたどのような活動が民間警備に当たるかを詳細に列挙して各サービスごとに最低人数や標準化された車両、警備機器といった具体的な要件を定めています。
従事者に関しては警備員や監督者、管理者、電子システムのオペレーターなど職種ごとの養成と登録、業務ルールが規定され、すべての者が連邦警察が認可する特定の講習を受講して定期的な更新を行うこと、さらに職務遂行のために前科がないことを証する書類の提出が求められ、登録の有効期間は2年とされる一方で制服の着用は一部の職務を除き義務付けられ、公的治安機関の制服と混同されないよう区別が求められています。
金融機関については敷地の安全確保を目的により詳細な要件が課され、対人業務や高額の現金移動がある支店は連邦警察が事前に承認した安全計画がなければ営業できないとされており、最低要件として武装警備員の配置、警報システムや監視カメラの設置、さらに保安装置を備えた金庫の設置などが明記されています。
政令はまた武器、弾薬、防弾チョッキその他民間警備で使用される装備の取得・使用・運搬・保管に関して厳格な規則を設け、購入許可を連邦警察に集中させるとともに製品の合法的な出所の証明と用途に対する管理を求めています。
無許可で民間警備サービスを提供した場合の罰則も規定されており、罰金は違反者が個人か法人かによりR$1,000からR$30,000までの幅が設定されるとともに、違法活動に使用された資材は押収され得て破壊される可能性があるとされ、こうした措置によって規制順守と違法業者の排除を図る構えです。