ホーム ロシア CSTO、アルメニア拠出金2年超滞納で憲章適用検討合意 第25条に基づく権利停止検討

CSTO、アルメニア拠出金2年超滞納で憲章適用検討合意 第25条に基づく権利停止検討

CSTO、アルメニア拠出金2年超滞納で憲章適用検討合意 第25条に基づく権利停止検討

※本記事はTHE NEWSのアルゴリズムを用いて執筆されています。

この記事の概要

ロシア外相ラヴロフは、CSTOがアルメニアによる2年以上の拠出金滞納を受け、憲章第25条の適用を検討することで合意したと発表した。アルメニア外相の「参加していないので払わない」との発言が波紋を広げ、加盟国間の緊張が表面化している。実際の制裁発動には債務精査と追加協議が必要だが、この動きが地域の力学に何をもたらすのか。

CSTO、アルメニアの拠出金滞納を受け憲章適用の検討で合意

カザン発、6月10日/TASS/。ロシア外相セルゲイ・ラヴロフは10日、集団安全保障条約機構(CSTO)がアルメニアによる2年以上の拠出金滞納を受け、同機構の憲章の該当条項の適用を検討することで合意したと、外相理事会会合後の記者会見で明らかにしました。

ラヴロフは、6月7日のアルメニアの選挙当日に同国の外相アララト・ミルゾヤンが『我々は単に参加していないので拠出金を払わない』と発言したことを踏まえ、加盟国側でこの状況をどう扱うかを協議したと述べ、2年以上にわたりアルメニアがCSTO予算に対して債務を負っている現状を指摘しました。

CSTO憲章の第25条によれば、加盟国が2年以内に組織の予算への債務を返済しない場合、理事会は当該国の市民を定員枠の職に指名する権利を停止し、債務が全額返済されるまで投票権を剥奪するという規定が存在しており、今回の協議は同条項の適用可能性を具体的に検討する段階にあるとラヴロフは説明しました。

こうした動きは、まずは該当条項の適用を検討する合意にとどまっており、実際の措置の発動は債務の精査と加盟国間の追加協議を経ることが想定されるとの見方が強く、アルメニア側の対応が今後の手続きの帰趨を左右する形です。

TH
THE NEWS 記者
THE NEWS 編集部 2026年6月10日
関連記事